2022年6月15日 改定

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現在はDRUMMER JAPANからのメールの差出人名に使用していますので、本名である必要はありません。将来的に必要になる場合は都度アナウンスを致します。

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差別用語(さべつようご)とは、「他者の人格を個人的にも集団的にも傷つけ、蔑み、社会的に排除し、侮蔑・抹殺する暴力性のある言葉です。使用したことにより、名誉毀損罪など、法的に損害賠償責任が発生する可能性が高い言葉」であり、公の場で使うべきでない言葉の総称でもあります。

DRUMMER JAPAN メンバーシップは限定された場所であるため、地上波公共放送よりもゆるい基準を設けています。メンバーシップ以外で公開されているコンテンツに関しては、地上波相当の基準で運用しています。

そうしたコンテンツを一部不快に思う方もいらっしゃると思いますが、限定的な場所なのであえて自由度を上げています。言葉の使われ方にも大きく影響するので、ケースごとに、また時代とともに判断することを心がけています。

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表現の自由(ひょうげんのじゆう)とは、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利です。DRUMMER JAPANではアーティストの自由な表現がなんらかの圧力によって規制されずに、自由に表現する場を提供しています。

表現の自由及び表現の自由に対する許される制限(第19条)
第十九条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護